一般企業への就労が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、
生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練その他の必要な支援を行います。
形式には「A型」・「B型」の2種類あり、
「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証するしくみの"雇用型"、
「B型」は契約を結ばない"非雇用型"です。
就労経験がある方であって、
年齢や体力の面で一般企業に
雇用されることが困難となった方
50歳に達している方
又は
障害基礎年金1級受給者の方
第三者によるアセスメントにより、
就労面に係る課題等の
把握が行われている方
就労継続支援B型とは、
一般企業への就職が困難な方に、
年齢制限なしで働く場と機会を提供して、
就労の支援を行うサービスです。
ポイントは雇用契約を結ばないので、
賃金ではなく生産物に対する
成果報酬の「工賃」が支払われます。
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